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『会社の勤怠システムが15分切り捨て、法的にOKなの?』についてTwitterの反応
●【相談】46分に打つと1分もつかない
会社の勤怠システムは、システム上の仕様なのか残業時間が15分単位でしかつきません。例えば、17時45分にタイムカードを打つと18時までの15分は残業時間となりますが、46分にタイムカードを打つと1分もつきません。
これが毎日となると月換算でそれなりの時間が切り捨てられていますが、当たり前なのでしょうか。
●【回答・寺岡幸吉弁護士】
結論から言って、違法です。ただ、以下のような場合には、労働時間の切り捨てとは言えないこともあります。
それは、例えば、工場の入口の守衛室の前にタイムレコーダーが置いてあり、それで出勤時刻を打刻してから着替えをするなどして、実際に労働を始めるまで15分ほどかかる場合です。なお、着替えの時間が労働時間かどうか、という問題もあり、一定の条件を満たす場合には労働時間となりますが、ここでは、労働時間ではないという前提で説明を続けます。
この場合、労働時間はタイムレコーダーで記録してから15分後に始まると考えられるので、15分単位で切り捨てても違法ではありません。仕事が終わってからタイムレコーダーで退勤時刻を記録するまで15分程度かかる場合も同様です。
実は、数十年前の、まだタイムレコーダーが高価であった時代には、このようなやり方が多かったのです。しかし、今はタイムレコーダーも安価ですし、それ以外にも、いろいろな労働時間管理システムが登場してきました。現在、このような事業所は圧倒的少数派でしょう。
出典:弁護士ドットコムニュースより一部抜粋
![]() | 会社の勤怠システムが15分切り捨て、法的にOKなの? …会社で導入されている勤怠管理システム。残業時間が15分単位でしかつけられないという男性が弁護士ドットコムに相談を寄せました。 ●【相談】46分に打つ… (出典:弁護士ドットコムニュース) |
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