【日本には憲法9条】自衛隊は違憲である…そんな「憲法解釈」は根底から間違っている
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【日本には憲法9条】自衛隊は違憲である…そんな「憲法解釈」は根底から間違っている・・ネットの反応まとめ!


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憲法9条とはどのようなものか?

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

自衛隊は何のためにいるのか?

自衛隊の任務は、①我が国の防衛②災害派遣③国際平和協力活動です。 自衛隊は、日頃見かけることの多い警察官、消防官と異なり、毎日何を行っているのかわからないのは確かですね。 自衛隊の任務は、①我が国の防衛、②災害派遣、③国際平和協力活動ですが、平素の仕事は、次の3つに区分できます。

そして、ここからが難しい・・・

ロシアウクライナ侵攻に対し、日本はどのような態度をとるべきなのか。東京外国語大学篠田英朗教授は「日本国憲法は、国際協調主義を掲げており、国際法に沿って行動する『軍隊』の存在を否定していない。そうした前提のうえで、日本も国際秩序を維持するために努力するべきだ」という――。(後編/全2回)

■憲法9条1項の文言は、素直に国際法に調和している

前編から続く)日本国憲法は、前文において、「恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想」を自覚して、「平和を愛する諸国民の公正(justice)と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意」し、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたい」とうたっている。

そして「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」して、国際協調主義の「政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務」だという信念を披露している。

「平和を愛する諸国民(peace-loving peoples)」は、1940年大西洋憲章から1945年国連憲章に至るまで、一貫して連合国(United Nations)のことを指す概念として用いられていた。したがってここで「平和を愛する諸国民の公正(justice)と信義に信頼」するとは、アメリカを筆頭国とする連合国が作った国際法体系を信頼し、それに沿った安全保障政策をとっていくという趣旨であり、つまり日米安全保障条約に裏付けられた将来のサンフランシスコ講和条約を見通したものだった。(参考記事:「英語で読めばわかる『憲法解釈』の欺瞞」)

日本国憲法9条の冒頭の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」、という文言は、前文の内容を再強調する意図を持つものであった。1928年の不戦条約と、1945年国連憲章の文言を切り貼りしただけと言ってもよい、憲法9条1項の文言は、素直に国際法に調和しているものとして読むべきである。国際法に挑戦して、侵略に正当に対抗するために用意されている自衛権を否定するものだ、と読むことは、不可能だ。

■憲法9条が定めたのは「大日本帝国軍の解体」である

憲法9条2項は、「戦力不保持」と「交戦権否認」を定めている。ここで「戦力」は、もともとは「war potential」という連合国が使用していた行政用語であり、大日本帝国軍の解体に伴って接収対象となった違法な「戦争」をする潜在力のことである。すでに1項で国際法に沿って「戦争」の違法が定められているので、2項でその潜在力の保持も否定するのは、全く当然のことである。

つまり、憲法9条が、ポツダム宣言受諾に沿って、大日本帝国軍を解体する国内法上の根拠を提供している、ということである。将来にわたって国際法において合法である自衛権行使の手段もついでに保持しない、という意表を突いた含意は、認められない。

「国の交戦権(the right of belligerency of the state)」という概念は、実際には国際法において存在しない。それを「認めない」と宣言したところで、いわば「幽霊の存在を認めない」と宣言するのと同じなので、現実の世界には何も変化をもたらさない。単に「国際法を遵守する」と宣言することと同じである。

■9条が否定した「交戦権」とは何か

それではなぜあえて「交戦権」なるものの存在を否認するかというと、戦中に権威ある戦時国際法マニュアルを作っていた信夫淳平らが、大日本帝国憲法の「統帥権」規定などを根拠に、主権者は自由に宣戦布告をして戦争を行う「交戦権」を持っているなどと主張していたからである。日本も加入していた国際連盟規約および不戦条約に反した考え方であったが、真珠湾攻撃後の日本における軍部主導の政治状況の下では、出版を目指すのであればとらざるをえない立場であった。

憲法9条2項が否定しているのは、戦中の日本に存在していた、国際法を否定するこの「交戦権」なる概念である。それによって憲法は、国際法遵守の態度をよりいっそう明確にする。憲法9条に、国際法に留保を付す意図はない。

素直に日本国憲法典を読めば、憲法が国際法に合致したものであることは、自明である。そもそも日本を、国際法を遵守する国に生まれ変わらせるために制定されたのが、日本国憲法である。その背景と趣旨を考えれば、憲法が国際法を否定するはずはないのは当然であり、留保の要素もあるはずがない。

■憲法学者の陰謀論めいた「絶対平和主義」説

ところがほとんど陰謀論者めいた憲法学者のイデオロギー的解釈によって、本来の憲法の国際協調主義的は埋没させられることになった。

連合国軍総司令部(GHQ総司令官であったダグラス・マッカーサーは、回顧録において、次のように述懐した。「第九条は、国家の安全を維持するため、あらゆる必要な措置をとることをさまたげていない。……第九条は、ただ全く日本の侵略行為の除去だけを目指している。私は、憲法採択の際、そのことを言明した。」

ところが憲法学者は、マッカーサーは冷戦の勃発によって態度を変えたのだ、と主張する。当初は、国際法から乖離(かいり)した絶対平和主義を標榜していたはずだ、というのである。その根拠は、いわゆる「マッカーサーノート」と呼ばれる憲法草案起草を部下に命じた際の走り書きだけである。

しかし、単なる走り書きの内部メモの文言を拡大解釈させて憲法解釈の指針とまでしてしまうのは、全く不適切である。マッカーサーは、部下たちが国際法に合致するように文言を整備した憲法草案に、何も異議を唱えていない。

憲法学者は、憲法9条の冒頭に国際協調主義の前文の趣旨を確認する文言を挿入した芦田均(憲法改正小委員会の委員長)を、憲法9条を捻(ね)じ曲げる姑息(こそく)な行動をとった人物だと非難したうえ、その画策は憲法学通説によって打ち破られたといった「物語」も広めている。

だが、憲法そのものの一貫した趣旨を明確にしようとした芦田が、なぜ非難されなければならないのか。根拠のない解釈を「憲法学者の大多数の意見だ」という理由で押し付けようとする、憲法学者のほうが横暴なのではないか。

■日本国憲法は国際法上の自衛権を否定したのか

1946年に憲法案が審議された際、共産党の野坂参三議員が、新憲法は「自衛戦争」を認めないのか、という質問をしたのは有名である。これに対して当時首相であった吉田茂は、次のように答えた。

「私は斯(か)くの如きことを認むることが有害であると思ふのであります(拍手)近年の戦争は多く国家防衛権の名に於(おい)て行はれたることは顕著なる事実であります、故に正当防衛権を認むることが偶々(たまたま)戦争を誘発する所以(ゆえん)であると思ふのであります」(第90回帝国議会衆議院本会議第8号昭和21年6月28日

これをもって憲法学者は、吉田は国際法上の自衛権を否定し、絶対平和主義をとっていた、などと主張する。「自分は国際法上の自衛権を否定したことはない」という後の吉田の説明を、憲法学者は否定する。

だがこれは、国際法の概念構成を無視した、悪質で不当な糾弾である。そもそも質問者の野坂が、憲法は「自衛戦争」を認めているのか、と聞いた時点で、戦前の日本の軍部が自己正当化の道具として用いたあの「自衛戦争」を、憲法は認めているのかという問いになってしまっている。

戦前の軍部が主張した「自衛戦争」なるものを、日本国憲法国際法の考え方に沿って、認めない。吉田の回答はごく原則的なもので、何らおかしなところがない。しかしそれは国際法上の自衛権の否定とは、全く違う。

戦前・戦中の日本の軍部が主張した「国家防衛権」や「国家の正当防衛権」なるものは、いずれも国際法に存在しない概念だ。「交戦権」や「自衛戦争」も同様である。吉田が否定したのは、国際法に存在しないそうした概念を振り回し、現代国際法では認められない行為が許されるかのような詭弁(きべん)を使うことであって、国際法上の自衛権を否定したわけではない。

そもそも国際法では認められていない概念を、ドイツ国法学の擬人法的な「国家は生きる有機体で、自然人と同じような権利義務の主体だ」といった考え方で強引に採用しようとするから、「自衛戦争」といった奇妙な概念を認める否か、という押し問答が生まれる。混乱は、戦前にプロイセンに留学した者たちが学界を寡占的に支配し、ドイツ国法学に沿った憲法理論があたかも人類普遍の真理であるかのように思い込みがちだったところから、生まれてきている。つまり学者たちの陰謀あるいは誤解の所産でしかないのである(参考記事:「東大名誉教授が掲げる『憲法学者最強説』のウソ」)

■国際法概念に沿った憲法解釈や改憲を

日本国憲法は、国際法を遵守することを求めている。したがって憲法解釈も、国際法に沿って素直に行えばよい。そうすれば、国際法にも憲法にも存在しない奇異な概念から成り立つ「『交戦権』や『自衛戦争』を日本国憲法は認めているか否か」といった類いの問いを、深刻に受け止める必要もなくなってくる。「戦争は一般的に違法であり、そのため対抗措置としての自衛権の行使は合法である」、という国際法の原則だけを淡々と述べ、それに沿って憲法を理解すれば十分だということになってくる。

ウクライナにおける具体的かつ深刻な国際的な危機を目撃して、今や日本社会にも、憲法学通説の憲法解釈では現実に対応できないという認識が広がっている。それは憲法典がおかしいからではない。冷戦時代の左右のイデオロギー対立の構図の中で、素直な憲法解釈がないがしろにされたことが、諸悪の根源なのである。今こそ、国際法に沿った、素直な憲法の理解を確立したい。

イデオロギー対立の結果、憲法解釈が混乱してきている事情はある。それを改善するには、憲法改正を行うべきだということであれば、それはそれで歓迎である。例えば9条3項を新設し、国際法に沿って行動する「軍隊」が、憲法9条の規定にも憲法全体の理念にも反していないことを明らかにするのは、適切だろう。

いつまでも冷戦時代のイデオロギー対立にとらわれ、素直に憲法を理解することを恐れたままでは、日本の安全保障政策および国家としての体系性は、いよいよ近い将来に壊れていく。現実を直視すべきだ。

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篠田 英朗(しのだ・ひであき)
東京外国語大学教授
1968年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業、同大学大学院政治学研究科修士課程修了、ロンドン大学(LSE)大学院にて国際関係学Ph.D取得。専門は国際関係論、平和構築学。著書に『国際紛争を読み解く五つの視座 現代世界の「戦争の構造」』(講談社選書メチエ)、『集団的自衛権の思想史――憲法九条と日米安保』(風行社)、『ほんとうの憲法―戦後日本憲法学批判』(ちくま新書)など。

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ウクライナへの支援物資を積み、出発する航空自衛隊の給油輸送機KC767(2022年3月8日夜、愛知県の航空自衛隊小牧基地) - 写真=時事通信フォト

(出典 news.nicovideo.jp)

<このニュースへのネットの反応>

>日本には憲法9条があるから、自衛隊は違憲である…そんな「憲法解釈」は根底から間違っている    ←意見だって騒ぐ連中を黙らせてからにして?

 

 

あ、意見じゃなく違憲です

 

ふん、その「縛り」が無くなれば「自民党系の政治家」は「なぜ、日本は諸外国へ自国の基地を持たないのか?」と「うるさくなる」に決まってるから現状でいいんだよ。ただ連中は覇権主義を捨ててないというよりは「なんか勘違いしてる」の方が近いけどな。

 

自衛隊には、独自での交戦権は記入(保証)されているよ。ただ大人しいだけ。

 

諸外国へ基地となると自衛官の人数は今の規模じゃ全然足りなくなるからな(10倍は欲しいか)。でも「その予算どっから出すんだよ」という話もあるし。その流れを作りたいのか「自衛官が足りない」と、ここ最近はとてもうるさいだろ?少子化だけじゃねえだろ。これ。

 

ガラパゴス化して根拠なく自分の主張を憲法そのものと重ねる憲法学者というのを一旦排除して基本に立ち返るべきというのはその通り。自衛権は集団的自衛権も含めて否定される要素は憲法内にないのだから、自衛隊の省力化の意味でもアメリカ等との連携を重視し、まともに軍事同盟を結んでいくべき。

 

別に間違いではない。日本語理解できないアホか

 

はいはい日本共産党の宣伝ですねプレオン君

 

売国奴どもがのさばっていられるのも憲法のおかげだからな、そりゃ護憲に走るわ。それがなけりゃとっくにスパイとして処刑されえて当然な連中だからね

 

だーかーら・・・。自衛隊が違憲であるなんて言ってる人はそもそも居ないんだよ。違憲訴訟は大昔に札幌地裁で1回あって、高裁で否定されてるだけなんよ。「違憲論争があるから憲法に書こう」みたいな事言ってる元総理やそれを担いでる団体が法律読めないだけ。

 

事ここに至って未だに自衛隊が合憲かどうかなんてどうでもいいことはパヨクが好きに騒いでればいい。改憲してちゃんと軍隊持てば不要な話

 

あとさぁ、現実に合わないから憲法変えましょうはやっぱり駄目だよ。その理屈が通るなら憲法なんぞ何も書いてないのと同じ。真っ当なのは二項削除だと思うが(石破論。篠田さんは三項で国軍規定派だったか)、それは平時にやるべき事で今は国の自衛権について確認し、ケースバイケースの自衛隊運用についてを突き詰めるべき。

 

この学者と他の憲法学者では、9条以前に、前提になってる全文の解釈がそもそも違うと思う。

 

全文じゃなくて前文だった。

 

>>db  クソ売国左翼が。*ね。基地が必要なら必要、不必要なら不必要だろ。考えてもその程度のことがわからんか?それが侵略でなく合意の上でなら全く問題のないことだ。お前らゲロ屑左翼は論理的思考ができないから人間ん基準の知能すらいつまで経っても獲得できないんだよ。

 

第2次大戦の戦勝国の都合良い様に憲法作られて、それを有難がってる人達よ。目を覚ましたらどうですか?

 

>>CMRY  「現実に合わないから憲法変えましょうはやっぱり駄目だよ」 *かおまえ。法律の上にある最高法規だから改正が難しくなってる、それだけで十分であり、改憲しちゃならんなんてのはドマゾの自殺志願者の*ーでしか無いんだよ。*にたけりゃお前一人で*んでろ。国民をお前ごときゴミの*ーに付き合わせるな。

 

>CMRY  「その理屈が通るなら憲法なんぞ何も書いてないのと同じ。」意味不明。実際に運用するための法律を作るベースになるのが憲法というだけだぞ。改憲可能であるという事がどうやったら「何も書いてないのと同じ」になるんだよ。護憲派は脳みそがいかれてるっていう実例を増やし続けるのやめてくれない?

 

人間も、その人間が考えた法律も完璧なんてことはありえない。つまり、完璧ではないことが明らかな憲法を改正不可能な状態にするというのは、自分が想像し得ない問題に対処する気もない破滅主義者にほかならないんだよ。現実問題憲法のクソさが浮き彫りになってるのにそれを認識することすらできない。お前らは自分の*ーのために多くの人を不幸にすることを選ぶ鬼畜だよ。

 

そりゃGHQが草案を作ったんだから、最初から再軍備可能なようにしてあるよ、これにはNHKのドキュメンタリー番組なんかで幾度となく取り上げてるんだがね、最近は主観的解釈で憲法第九条を親の仇の様に憎む連中がいて困る

 

平時に変えろと言っているだけだが・・・。万法の基であるという程度の低い理解であっても、やはり都合が悪くなったらいくらでも変えればいいと言う事にはならない。

 

そもそも、そんな解釈違いでこれだけ騒ぐ時点で、ルールとしてのありようが間違ってるんだから、改憲してはっきりさせればいいだけの話なんだよ。

 

少なくとも改憲時のルールに従って国民投票の実施まではするべきだろうな

 

日本語の解釈は問題じゃない。民主主義の国を代表する最高機関が合憲って言っている、改憲などしなくても合憲なのだ。

 

憲法を不磨の大典扱いしてる国なんて日本ぐらいのもんだよ、他の国は結構変えてるしそれが普通。恐ろしいのは大日本帝国憲法も天皇陛下から下賜されたとかそんな理由で不磨の大典扱いしてたことで、もはや日本人の気質なのかと言いたくなってくる。

 

今まで散々違憲だって騒いでたくせにこの手のひら返し。こんなやつらは味方にもいらない。とっとと失せろ、時代遅れの化石左翼が。

 

9条撤廃。それが改憲の大前提。

 

憲法を変更するなっていってるやつは確実に憲法をないがしろにしてる。理由は単純で憲法96条を死文にしろっていってるのに等しいから。あと、「平時に変えるんじゃない、周辺国を刺激するだろ」とか言ってたのに事ここに至って、「平時に~」とかいう政党はいい加減消えてくれないかな。まあ、勝手に消えそうなんだけど。

 

margarine氏>確かに現行憲法においても個別的自衛権も集団的自衛権も否定していないが第9条では個別的自衛権も集団的自衛権も明記されていないことが日本を無力化しようとする勢力に悪用されていることが事実であり、憲法改正に当たりそれらを明記するべき。 また専守防衛では国民の生命・財産を守ることが出来ないのは明白であり先制的自衛権を明記するべきです。

 

日本には憲法9条があるから、自衛隊は違憲である→ウクライナの惨状が映像としていくら飛び込んできても実際に自分の頭上にミサイルが飛んでくるまでこういう平和ボケ野郎の目は覚めないのかもな。まあ昨今の情勢見てるとそう慌てずとも近いうちにロシア北朝鮮中国あたりが撃ち込んでくるかもしれん

 

FAM8

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