【定額減税】二重取りのようになる理由は?年収100万円から103万円の場合の8万円の謎!
(出典 fnn.ismcdn.jp)

2024年から施行された定額減税制度は、多くの納税者にとって歓迎されるものでしたが、一部の収入層においては「二重取り」のような現象が発生しています。

特に、年収が100万円以上103万円以下の人々にとって、この現象は大きな関心事です。

この記事では、なぜこの収入層で二重取りのような状況が発生するのか、その仕組みを詳しく解説します。

定額減税の概要

まず、定額減税の基本的な仕組みを理解しましょう。

2024年の税制改正により、納税者一人当たり所得税が3万円、住民税が1万円、合計4万円の減税が実施されます

この減税は、納税者本人だけでなく、その扶養家族にも適用されます。

年収100万~103万円の人が二重取りのようになる理由

定額減税が二重取りのように見える理由は、所得税と住民税の両方で定額控除が適用されることにあります。

通常、所得税と住民税はそれぞれ別々に計算されますが、定額減税の場合、両方の税額から同じ控除額が差し引かれるため、結果的に減税効果が重複することになります。

具体的には、所得税で4万円、住民税で4万円、合計で8万円の控除が適用されるため、結果的に税負担がゼロになります。

このため、8万円の定額減税が二重取りのように見えるわけです。

年収が100万円以上103万円以下の人々が「二重取り」のような状況になるのは、以下の理由によります:

  1. 所得税と住民税の控除
    • 年収100万円以上103万円以下の人は、所得税がかからない一方で、住民税は課税されます
    • このため、定額減税の所得税3万円分は引き切れず、住民税1万円分も同様に引き切れないことになります。その結果、これらの分が給付金として支給されます
  2. 配偶者の扶養控除
    • 年収が103万円以下の場合、配偶者の扶養に入ることができます。このため、配偶者の定額減税からも所得税3万円、住民税1万円の減税を受けることができます

これにより、本人の税金から4万円、配偶者の扶養控除からさらに4万円、合計で8万円の減税を受けることができるのです。

具体的な計算例

所得税の計算

まず、年収103万円の労働者がどのようにして所得税の控除を受けるかを見てみましょう。

  1. 給与所得控除: 給与所得者の場合、給与所得控除が適用されます。年収が103万円の場合、給与所得控除は55万円です。したがって、課税対象となる所得は103万円 – 55万円 = 48万円です。
  2. 基礎控除: さらに、基礎控除として48万円が適用されます。このため、課税対象所得は48万円 – 48万円 = 0円となります。

この結果、年収103万円の労働者は所得税を支払う必要がなくなります。

住民税の計算

次に、住民税について見てみましょう。

  1. 住民税の計算基礎: 住民税の計算は所得税と似ていますが、若干の違いがあります。年収103万円の場合、給与所得控除後の所得は48万円です。
  2. 住民税の基礎控除: 住民税にも基礎控除として33万円が適用されます。このため、住民税の課税対象所得は48万円 – 33万円 = 15万円です。
  3. 住民税の税率: 住民税の税率は10%(市町村民税6%、都道府県民税4%)です。したがって、15万円 × 10% = 1.5万円となります。

しかし、定額減税が適用される場合、住民税からも4万円の控除が受けられます。

1.5万円の住民税が4万円の控除で相殺されるため、住民税も0円となります。

制度設計の問題点

このような「二重取り」が発生する背景には、制度設計の問題があります。

具体的には、所得税と住民税の計算基準年が異なるため、同じ年に両方の減税を受けることが可能になるのです

また、給付金の判定基準が前年の所得に基づいているため、減税対象年とずれが生じることも一因です。

まとめ

定額減税は、多くの納税者にとってメリットのある制度ですが、一部の収入層においては「二重取り」のような現象が発生することが分かりました。

特に、年収が100万円以上103万円以下の人々にとって、この現象は大きな恩恵となります。

制度設計の見直しが必要かもしれませんが、現状ではこのような形で減税が実施されることを理解しておくことが重要です。

参考文献:

FAM8

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