【新聞の誤報】新聞が報じない「不都合な判決」・・報じないのは読者への裏切り
(出典:https://jbpress.ismedia.jp/articles/)

【新聞の誤報】新聞が報じない「不都合な判決」・・ニコニコニュースのネットの反応まとめ

「新聞記事だからといって信じてはいけない、ということだ。・・・」という報道であるが、もちろん私たちは、新聞報道のすべてを信じている訳ではないと思います。

全てではないが、ある一部の出来事を認識する材料、それが新聞、雑誌などの報道媒体の扱い方だと、私は思っています。

(政策コンサルタント:原 英史)

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ネット上のデマに注意」「うっかり転載やリツイートで拡散すると不法行為になりかねない」。こういった注意喚起はよくみかける。例えば朝日新聞記事『そのリツイート名誉毀損かも 安易な情報発信に警鐘』(2020年8月24日)では、「リツイートも不法行為(名誉毀損)」とされた最近の裁判例を紹介し、SNSでの情報拡散の注意事項が示されている。第一の注意事項が「元の投稿の発言者が信頼できる人物かを確認する」だ。

こうした注意をみて、「元の発言者が信頼できる主体なら大丈夫。新聞記事だったら安心して拡散して構わない」と考えてしまう人がいるかもしれない。実は大間違いだ。

新聞記事なら信じてよいのか?

私が森ゆうこ参議院議員と争ってきた訴訟の判決が3月18日、東京地裁で下された。事実関係は以下のとおりだ(なお、私自身が当事者の訴訟だが、ここで私の主張を展開するつもりは毛頭なく、事実関係と判決内容だけを紹介する)。

2019年6月に毎日新聞が、私が国家戦略特区関連で不正を行ったとの記事を掲載。私は即日「事実無根」との反論文を公開した。

・その後、2019年10月以降、森ゆうこ議員が毎日新聞記事に基づき、国会質問の中で私を誹謗中傷する発言を行った。

・だが国会内の発言は憲法上の免責特権の対象で、訴訟で原則争えない。そこで訴訟では、国会内の発言ではなく、その延長上で国会外で森議員が毎日新聞記事をブログに転載したこと等を対象としていた。

東京地裁の判決は、記事の転載を不法行為(名誉毀損)と認定し、森議員に損害賠償を命じた(記事の転載のほか、私の自宅住所をネットで拡散したプライバシー侵害も含め計34万円)。森議員は「全国紙で報道された」ので真実と信じて転載したと主張したが、判決では「全国紙で報道されたこと……をもって、真実であると信ずるについて相当の理由があるということはできない」とされた。

要するに、新聞記事だからといって信じてはいけない、ということだ。

この判決は決して特異なわけではない。関連して、篠原孝衆議院議員毎日新聞記事を下敷きに私を誹謗中傷するブログ記事を公表した。国会議員の発言でも、国会外のブログ記事は免責特権の対象外であり、訴訟で争ってきた。法廷で篠原議員は「全国紙だから信頼した」と主張したが、こちらも認められなかった。

・一審の東京地裁判決(2021年3月29日)では、新聞記事を「特段その内容を吟味することもなく、全面的に信頼」したことは「相当軽率な面があることは否めない」として、不法行為(名誉毀損)を認定した。

・二審の東京高裁判決(2022年1月13日)も地裁判決を是認し、篠原議員に220万円の損害賠償を命じた。上告はなされず、すでに判決が確定している。

やはり、新聞記事だからといって信じるのは「相当軽率」であり不法行為になる、という結論だった。

新聞記事を拡散する際の注意

大問題は、こうした判決が出ている事実を新聞がほとんど報じないことだ。3月の森議員との訴訟の判決は、産経新聞読売新聞自民党機関誌「自由民主」くらいしか報じていない。

産経新聞https://www.sankei.com/article/20220318-PE7OVTIPJVOT7BYCLOWGTJF6WQ/

自民党https://www.jimin.jp/news/information/203081.html

これは新聞読者に対して不誠実な姿勢である。一連の判決は「新聞記事を信じてはいけない」「うっかり拡散すると不法行為になる」との内容だ。新聞社にとって「不都合な判決」かもしれないが、いわば自社製品の安全性に関わる重大情報に相当する。顧客である新聞読者に伝えなければならない情報のはずだ。

もし自動車メーカーや家電メーカーがこの種の安全情報を隠していたら、新聞各紙は一斉に「隠ぺい」を大問題にするはずだが、今回多くの新聞社がやっているのは同じことだ。とりわけ自社製品が不法行為を引き起こしたにもかかわらず判決を隠ぺいしている毎日新聞はあまりに無責任というほかない。

重大情報を報じない新聞各社に代わって私が告知するが、「新聞記事をうっかり転載やリツイートで拡散すると不法行為になりうる」ので要注意だ。

そう言われても、どうしたらよいか戸惑ってしまう人もいるかもしれない。簡単なアドバイスを2つしておこう。

第一に、新聞記事を拡散する前に、当事者などから反論が出ていないかをチェックすることだ。私のケースなら、ネットでちょっと調べれば、私の反論文がすぐ見つかったはずだ。

第二に、ほかの新聞がどう報じているかをチェックすることだ。私のケースでは、毎日新聞が報じただけで、ほかの新聞は一切後追い記事を出さなかった。この種の報道ではスクープがあれば他紙が追随するのが通常だ。後追い報道がなければ「誤報だったのかもしれない」と疑ったほうがよい。

この2点をチェックすれば、誤報かどうか結論を出すのは難しいとしても、少なくとも「そのまま信じるのは危ない」との判別はできる。一般の方々にとってもそんなに難しいことではない。もちろんそんなチェックいちいちやっていられないという方もいるだろうが、その場合は、誹謗中傷等になりうる記事の拡散はやめておくことだ。

「不都合な判決」に対応しない政党

「不都合な判決」に見て見ぬふりを続けているのは新聞社だけではない。今回法廷で不法行為が明らかになっている篠原議員も森議員も立憲民主党に所属する。ところが、立憲民主党は判決を受けて何も対応していない。

一般に、企業や団体などで従業員や構成員が不始末をおこした場合、組織として、迷惑をかけた関係者への対応、本人の処分、再発防止策の徹底などを行うものだ。しかも本件では、篠原議員らが個人的に誹謗中傷を行ったわけではない。立憲民主党などの政党が「野党合同ヒアリング」を結成し組織的に誹謗中傷を行っていた一環だった。私的な不始末以上に組織の対応が問われる事案のはずだ。

この点は、私が2月15日衆議院予算委員会公聴会に呼ばれ「国会における誹謗中傷」につき公述した際にも指摘し、「政党として責任ある対応」を求めた。

(参考)衆議院予算委員会公聴会(2022年2月15日)での配布資料より

「免責特権があるから国会では何を発言しても大丈夫」なわけはない

ところが、残念ながらその後も何ら対応がなされない。それどころか、3月に入って、再発防止策も明らかにされないまま、森議員が参議院予算委員会の集中審議(総理出席、NHK中継入り)で質問に立ったのには唖然とした。最も注目度の高い委員会で質問機会を与えられるのは、その党を代表するエース格との意味合いだ。

これでは、立憲民主党は「所属議員による不法行為を何ら意に介さず、今後も容認する政党」と受け取られても仕方がない。

責任を果たさない立憲民主党に代わって、所属議員の方々にお伝えすると、新聞や週刊誌報道を鵜呑みにした誹謗中傷は一般社会では不法行為にあたる。やってはいけない。

間違っても「ブログなど国会外で情報発信する際は要注意。国会内で発言している限りは免責特権があるから大丈夫」などと受け止めてはならない。免責特権は国会で事実無根の誹謗中傷を行うためにあるわけではない。当然のことだが特権には責任が伴う。国会で発言する際は、国会外での発言以上に慎重に事実確認を行わなければならない。国会では、国権の最高機関にふさわしい議論がなされなければならない。

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(出典 news.nicovideo.jp)

<このニュースへのネットの反応>

だから身内にはダダ甘過ぎるくせに対立政党の些細な瑕疵ですら絶対に*てはならない過ちかのようなレッテル張りして声高に批判してくる立憲民主党は絶対信用できないのよ。

単に誰も興味を示さない終わった議員だからニュースバリューがないだけだぞ。

その通りなんだけど、連中に改善の意思など微塵もないんだよなあ。政治家や報道機関としての信用を失う重大な事案のはずなんだけどなあ。まあ、連中のこういう姿勢は、ここ10年で周知の事実になったし、それでよしとして距離をとるくらいしかないんじゃない?

まぁとても残念なことに、みんな知ってる。だからマスゴミも立憲も現在進行形で*でる。つまりどうでもいい、放っておいても消えるんだから。困るのはこっちじゃない。

この判決は世の中に知らしめるべきではないかな。

新聞やテレビや特定野党の言うことなんて嘘や捏造や偏向や印象操作だらけじゃないか.朝日新聞のあの捏造記事のせいでこれまで日本がどれだけの損害をこうむってきたことか.「デマでした,テヘッ♪」だけでろくな検証も再発防止もその後もおかわりを続けるあの国への対応も何もしない.

そもそもファクトチェックや情報の公正性を放棄して収益やイデオロギー操作の為だけの記事を書くという、信頼性がない理由そのものをどうにかしないとな。なあドットコムプレオンキャリコネその他

FAM8

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