退職時の「有給フル消化」は権利・・・!?
退職時の有給フル消化は労働基準法で認められた正当な権利です。
退職の効力が発生するまでの期間のみ取得できますが、退職前にまとめて申請することも可能です。
ただし、後任者への引継ぎがまったく進んでいないなど、業務に支障をきたす可能性がある場合に有給休暇を取得するのは好ましくありません。
有給休暇の取得は労働者の権利であり、取得する際に理由を伝える必要はありません。
また、会社側は労働者から有給休暇の取得申請があった場合、基本的には拒否できません。
退職時に有給を使い切れなかった場合、残った休暇を会社が買い上げることは認められています。
法定を上回る有給休暇は、会社が福利厚生の観点から社員に付与するいわばインセンティブ(褒賞)です。
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退職時の「有給フル消化」が「下品」とされるのは?
退職時の「有給フル消化」が「下品」とされる理由は、退職によって業務が滞らないよう、余裕を持って後任者を確保したいという会社側の事情があるためです。
労働基準法では、退職の際にはすべて有給休暇を消化することができます。
ただし、会社によっては、退職日が決まった社員が突然長期間の有休取得することで引継ぎ業務等に支障が生じることを理由に、そのような有休の取得を認めない場合もあると考えられます。
退職時に有給休暇が余っているときは、企業に買い取ってもらうことが可能です。
この場合は、従業員と企業がよく話し合ったうえ、双方の同意があれば買い取りが違法になることはありません。
退職時に有給休暇を取得する場合、何日残っているのか事前に確認しておきましょう。
投稿には、メールのやりとりのような画像が添付されており、そこには「有給の消化については、貴方の権利です」としつつも、個人的な意見として「私がいうことではありませんが個人的に申し上げると下品です」と書かれています。
退職時の有給消化をめぐる相談は、弁護士ドットコムにも多数寄せられています。
「月給制の正社員で働いて3年半経ちましたが、7月で退職することにしました。退職するにあたり、年次有給休暇の使用を会社から拒否されました」
「退職のために有休消化を相談したところ、私も、もう一人も3~4日ぐらいしか上げられないといわれました」
「7年半勤務した職場を3月末で退職します。有給消化をしたいと伝えたところ、有給は1年間で使うものだから半分しか消化させられないと言われました」
「有給が30日以上も残っているのでそれを消化してから辞めようと思い、支店長に相談したところ、有休消化はさせないの一点張りです」
退職時の有給消化について、日数を制限されたり、最初から消化できないと言われたりする人は多いようです。法的にはどう考えられるのでしょうか。河村健夫弁護士に聞きました。
●「有給消化させない」は違法にあたる
有給は気兼ねせず、取得できると良いのですが、取得をためらって、退職時にまとめて申請する人も多いでしょう。
有給申請しても認めてもらえない扱いは「違法」の可能性が高いです。
会社(雇用者)は有給について「この日はダメ」として、別の日を指定することも法律上可能ですが(時季変更権と言います)、実際にはほぼ認められません。
時季変更権が認められる場合は「有給をあげると、事業の正常な運営を妨げることになる」場合だけで、「仕事が忙しく、あなたがいないと業務が回らない」程度では認められません。
退職の際は、業務の引継ぎが必要です。なので、引継ぎ作業に必要な日数(職場にもよりますが、1〜2日程度でしょう)は、時季変更権を行使され「申し訳ないけど出社してね」ということはありえます。
しかし、「申請日数の半分しか有給をあげない」「3〜4日しかあげない」というのは、時季変更権の濫用にあたり、「有休消化はさせない」に至っては明らかに違法でしょう。
●「下品」という感情論でストップをかけた?
問題のツイートでは、「有休消化は下品」という発言があったようですが、問題の根は深いです。有給取得させないと違法となることを知っているからこそ、「下品」という感情論でストップをかけたのではないか、という疑惑が拭えません。
なお、時季変更権が適法とされると、「30日前に退職を伝え、同時に30日間の有休消化を請求した。会社が2日間の時季変更権を行使した。その行使は適法である」という場合、2日間は出社することになります。
そうすると実際には、28日しか有給を使えず、2日間については「有給を捨てる」結果となります。
そのような場合、「捨てるはずだった有給を買取る」という対応をしてくれる会社もあります。しかし、買取りは会社の義務ではありません。したがって、退職時の有給は、引継ぎに必要な日数を含めて、余裕をもって申請することをおすすめします。
【取材協力弁護士】
河村 健夫(かわむら・たけお)弁護士
東京大学卒。弁護士経験22年。鉄建公団訴訟(JR採用差別事件)といった大型勝訴案件から個人の解雇案件まで労働事件を広く手がける。社会福祉士と共同で事務所を運営し「カウンセリングできる法律事務所」を目指す。大正大学講師(福祉法学)。
事務所名:むさん社会福祉法律事務所
「有給フル消化」に関連する動画
「有給フル消化」このニュースへのネットの反応
引き継ぎに30日はかかる!と言われたら従わなきゃいけないのだろうか?
管理職連中から”退職時に有給をすべて使うのはマナーとして良くない”等の嫌味を散々言われましたが、すべて使ってやりました! 今振り返っても使った方が良かったと思います。使わないで後で後悔するくらいなら全て使ってすっきり退職しましょう!!
クソが!キャリコネ予想はずしたわ
もう辞める人間にまとまった有休取らせるのが嫌なら、そもそも定期的に有休取らせとけよ
労基、定期。 総務が従業員より会社寄りの発言なの、家族経営のクソ会社なんじゃないの?
そもそも有給は完全消化、もしくは使い切れないなら買取を法律で強制すべき。
>総務から「下品」と言われて いやがらせじゃん。
言うことでないなら初めから言わんでよろし。
やっぱり、有給の現金化は復活させるべき。働き方改革で使い切れない有給は、有給分の現金代替可から有給完全消滅することになったのは良くない。過剰労働の抑止と労働者の待遇改善が目的だけど現実に即して無い気がする。残業代目的の無駄な残業の抑制、換金目的やボーナス替わりの有給給付が常態化の防止とはいえ、現実定期的に休めない仕事は多い。何の為に有給あるか考え直してほしい
有給扱いなのに、普通にフル出社させてる*や緊急業務を扱う企業が世の中にはあり過ぎる。満額給与を出すと潰れる企業とかあるのもおかしい。日本が不景気の根本原因の一つだよ。
でもね、その有休は本来は在籍中に使ってたはずなんですよ。時季変更権の転用というか悪用はすごい勉強になった、気をつけよう
下品な会社、下品な総務、下品な総務部員ですね
有給を消化させる体制もできず、下品というパワハラで有給取らせないようにするのは、品性だけじゃなく知性もなくて、余計な舌禍を招く無能な総務なんだなって
俺が総務やってる会社で30日前に退職を告げられて、30日分の有給を全て消化すると宣言されたら、有給全て消化するのは構わんけど、公休を最低週1で取らさないと法律に違反するから、公休日数分退職日を後ろにずらしてくれって提案するわ。
クソみたいな個人的感情をお持ちですね。と言い返したい。所詮、個人的な感情で今後お付き合いもないような相手の感情とかどうでもいいわ。そして、他人にこいうことをいう奴に限って、自分は棚上げしてダブルスタンダードするのがオチ。法律的に問題ないなら、自分の感情・意見が最優先なんだよ。
無限難民申請の犯罪組織パヨッコムに下品さで勝てる事はなかなかないからな
下品で結構。なんで辞める会社のために尽くさなきゃならんのよ。バカな奴隷のマナーを他人に押し付けるなよ。
業務上のメールで感情振りかざすのは下品じゃないんですかぁ???
おかしいね。私は一ヶ月ちょっと分を全部使った。権利だと言っておきながら下品と?どうせ辞めるならいっそ労基に電話する?
これがマナー違反だとすると、法律で認められた有休を取らせないという行為は何になるんだろうなあ
ボイスレコーダー持って再突入しましょう。証拠取れれば、侮辱罪+パワハラの口止め料で、退職金がより潤います。
↑訂正。メールで証拠は最初からあるので勝ち確でした。
ン、うちの会社は辞める人その前に全部シフトが有給になってるけどこれが当たり前じゃなかったのか
そうですね、ではスマートに買取ということでいいでしょうか?って感じでええんちゃう?言い返して来たらそういう下品な真似やめましょうよ、権利として決まってるしその方が会社としても上品ですよって感じ。下品呼ばわりそのままでやめるのもなんだし
何で有給消化するのが品がないんだよ
毎年使い切ってる俺にスキはない。
まー本来の有給休暇の意味考えると、退職時にまとめて取るのはおかしいっちゃおかしいんだけどね。いまいち明快な説明が出来ないな・・・
今の勤め先は現場作業者が自分も含めて6人だから有給使いずらいんだよなー。消滅する有給を買い取ってくれれば嬉しいのだが。